会社設立,新規適用,労働保険,健康保険,厚生年金,雇用保険,加入条件
会社設立時の書類作成、各種届出は非常に煩雑なものです。
また、添付書類など役所に確認しなけらばならなかったり、
保険料の計算など間違って申告しているケースが多々見られます。
専門家にまかせることで、迅速丁寧に対応いたします。
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社会保険に加入すべき?その場合の手続きは?
広い意味で社会保険とは社会保険と労働保険をいいます。★労働保険とは「労働者災害補償保険」と「雇用保険」をまとめた総称です。
★狭義の社会保険とは「健康保険」と「厚生年金」を言います。
| 労働保険 | |
|---|---|
| 加入 基準 |
労災保険 (法人)労働者を1人以上雇用した場合、加入しなければなりません。 (個人)農林水産業のうち、常時使用する労働者が5人未満の個人経営の事業所は労働保険への加入が任意となります。 雇用保険 雇用保険の被保険者となるべき労働者を1人以上雇用した場合、加入します。 |
| 加入 手続 |
��「労働保険保険関係成立届」を管轄の労働基準監督署に提出します。 提出期日: 保険関係成立日〜10日以内 提出書類: 労働保険保険関係成立届 添付書類: 法人登記簿謄本 また、「労働保険概算保険料申告書」を提出し概算保険料の納付を行います。 ��「雇用保険適用事業所設置届」を管轄のハローワークに提出します。 提出期日: 設置日から10日以内。 提出書類: 雇用保険適用事業所設置届。 添付書類: �,諒欷唄愀言�立届の控え、法人登記簿謄本、事業開始を証明する書類 出勤簿、労働者名簿、賃金台帳、源泉徴収簿など また同時に「雇用保険被保険者資格取得届」提出し、従業員の加入手続きをします。 |
| 社会保険 | |
|---|---|
| 加入 基準 |
社会保険に加入しなければならない事業所には2種類あります。 ・すべての法人事業所 ・常時5人以上の従業員を使用する個人事業所 |
| 加入 手続 |
「健康保険・厚生年金保険新規適用届」 提出期日:強制適用事業所となった日から5日以内 必要書類: �〃鮃�保険・厚生年金保険新規適用届 ��健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 *被扶養家族がいる場合 健康保険被扶養者(異動)届 国民年金第3号被保険者資格取得届 �J欷盈糎�座振替申出書 添付書類: 法人登記簿謄本 *個人事業の場合は事業主世帯全員の住民票 出勤簿、労働者名簿、賃金台帳、源泉所得税の領収書など |
