社会保険,労働保険,加入,手続き,条件,パート,アルバイト,資格取得
人を雇った際の書類作成、各種届出は非常に煩雑なものです。
また、添付書類など役所に確認しなけらばならなかったり、
役所に行く時間と書類作成の労力、混雑時には長く待たされる事も。
専門家に任せる事で、電話1本いただけたら迅速丁寧に対応致します。
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人を雇った場合の社会保険加入の基準は?その場合の手続きは?
労働保険 | |
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加入 基準 |
労災保険 労働時間が短い、また短期間のアルバイトでも労災保険は適用となります。 雇用保険 1週間の所定労働時間が20時間以上の場合が加入対象となります。 そのうち、一般従業員より勤務時間が短い人は31日以上の雇用見込みが必要です。 |
加入 手続 |
労災保険 従業員ごとの加入等の手続きは要りません。 雇用保険 【雇用保険 被保険者資格取得届】 提出先 :管轄のハローワーク 提出期日:被保険者となった日の属する月の翌月10日まで 添付書類:期日どおりに提出の場合は不要です。 |
社会保険 | |
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加入 基準 |
パートやアルバイトの方の加入目安は ①1日または1週間の所定労働時間が、その事業所で同じ種類の業務に従事する 一般従業員の所定労働時間のおおむね4分の3以上の人 ②1ヶ月の所定労働日数が、その事業所で同じ種類の業務に従事する 一般従業員の所定労働日数のおおむね4分の3以上の人 |
加入 手続 |
【健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届】 提出先:管轄する年金事務所または加入する健康保険組合 期 日:資格取得日から5日以内 必要書類:健康保険・厚生年金被保険者資格取得届 *扶養家族がいる→健康保険被扶養者(異動)届 *扶養家族のうち20歳以上60歳未満の配偶者がいる →国民年金第3号被保険者資格取得届 *年金手帳を添付します |